規約

演劇舞台の制作を通し歴史や文化を創造する北上市民劇場 > 規約

規約

■北上市民劇場を盛り上げる会やっぺし 規約

平成25年5月27日改正(ver_4.0)

(名称)

第1条 本会は、北上市民劇場を盛り上げる会やっぺし(以下、本会という。)と称する。

(事務所)

第2条 本会は、事務所を岩手県北上市内に置く。

(目的)

第3条 本会は、一般財団法人北上市文化創造(以下、財団という)が主催する北上市民劇場を協働で実施することにより、市民自ら地域の芸術文化を創造すると共に、そのための人材を育成することを目的とする。

(活動)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、北上市民劇場において次の活動を行う。

(1)演劇作品の制作と発表

(2)演劇に関する学習及び鑑賞

(3)その他、会の目的を達成するために必要な活動

(会員)

第5条 本会の会員は、第3条の目的に賛同する15歳以上で、前条の活動を共に行う志を有するものとする。

(入会及び退会)

第6条 本会に入会を希望するものは、別に定める入会届を会長に提出するものとする。

2 会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(会費)

第7条 会員は、本会に対し活動年度ごとに会費1,000円を納入しなければならない。

2 会費は、会の事務費に充てる。

(会員の資格の喪失)

第8条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき

(2)本人が死亡したとき

(3)1年以上会費を滞納したとき

(4)この規約に違反したとき

(5)本会又は財団の名誉を傷つける行為をしたとき

(役員)

第9条 本会には、次の役員を置く。

(1)会  長  1名

(2)副 会 長  2名以内

(3)運営委員  若干名

(4)監  事  2名

2 本会の役員は、総会において会員の中から選出する。

3 本会の役員の職務は、次のとおりとする。

(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代行する。

(3)運営委員は、会務を執行する。

(4)監事は、会務の執行状況及び本会の財産の状況を監査する。

4 役員の任期は、就任の翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の任期の残任期間とする。

6 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。

(総会)

第10条 本会の総会は、通常総会と臨時総会の2種類とする。

2 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、次の事項について議決する。

(1)規約の変更

(2)年度ごとの活動方針、活動計画及び収支予算、活動報告及び収支決算

(3)役員の選任及び解任

(4)その他、運営に関する重要事項

3 臨時総会は、役員会が必要と認め、会長に招集の請求をしたときに開催する。

4 総会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

5 総会は、会員によって構成され、会員総数の過半数の出席がなければ開会できない。

6 総会の議事は、出席した会員の2分の1以上の同意で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

7 総会に出席しない会員は、委任状の提出により、代理人をもって表決権を行使することができる。この場合、第5項の規定の適用については、出席しなかった会員も出席したものとみなす。

(運営会議)

第11条 本会の運営会議は、随時会長が必要と認めたとき又は役員から招集の請求があったときに開催し、次の事項を協議する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会で議決した事項の執行に関する事項

(3)その他、総会の議決を要しない運営に関する事項

2 運営会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

3 運営会議は、会長、副会長及び運営委員によって構成され、運営委員の過半数の出席がなければ開会できない。

(活動年度)

第12条 本会の活動年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(細則)

第13条 この規約に定める他、本会の運営上必要な細則は、役員会の協議を経て、会長が別に定める。

 

 

■北上市民劇場に関する協働協定書

財団法人北上市文化創造(以下「甲」という。)と北上市民劇場を盛り上げる会「やっぺし」(以下「乙」という。)とは、甲が主催する北上市民劇場(以下「本事業」という。)を甲と乙の協働で実施するための基本的な事項について以下のとおり合意し、この協定を締結する。

 

(目的)

第1条 この協定は、甲と乙が協働の重要性や有効性を理解し、演劇作品の制作や発表及びそれに向けた通年の活動を協働で実施することにより、本事業を通して市民自ら地域の芸術文化を創造するとともに、そのための人材を育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この協定において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)北上市民劇場

甲の寄付行為第4条第2号に規定する事業の一つで、主要な文化事業として北上市から補助を受け、北上にちなんだ演劇作品を制作し発表するもので、企画から事業評価までの一連の活動をいう。

(2)協働

北上市まちづくり推進条例第2条第1号の規定を準用し、甲と乙が自主性を持つ対等な立場のもとで、共通の目的意識を持ってそれぞれの能力を発揮し、相乗効果を上げながら力を合わせて取り組むことをいう。

(3)パートナーシップ

甲と乙が対等の立場でそれぞれの責務と役割を理解し、情報を共有しながらお互いの活動の自主性を尊重することをいう。

(4)実施年度

毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。

(甲の責務)

第3条 甲は、本事業の実施に当たり、乙の責務を除く概ね次に掲げる責務を負う。

(1)予算の確保に関すること。

(2)専門的なノウハウの提供に関すること。

(3)舞台の製作や音響・照明に関すること。

(4)会場の確保に関すること。

(5)機材の使用や消耗品の提供に関すること。

(6)公演のフロントサービスに関すること。

(乙の責務)

第4条 乙は、この事業の実施に当たり、概ね次に掲げる責務を負う。

(1)参加者への連絡や活動管理に関すること。

(2)演劇の学習に関すること。

(3)脚本の制作に関すること。

(4)演出や舞台運営に関すること。

(5)衣装や化粧に関すること。

(6)ポスターやプログラムの製作に関すること。

(共通の責務)

第5条 甲と乙は、この事業の実施に当たり、次に掲げる責務を負う。

(1)本事業の企画と実施後の事業評価に関すること。

(2)事業のPRと参加受け付けに関すること。

(3)公演チケットの販売に関すること。

(4)協働の理解とパートナーシップに関すること。

(活動にかかる費用)

第6条 甲は、本事業の実施に当たり、乙の活動にかかる費用を、実施年度内に全額支払うものとする。

2 乙は、甲に対し、必要に応じて前項の費用の前払金を請求することができる。

3 甲と乙は、前2項の費用の額、支払時期及び支払方法等について事前に協議し、決定する。

4 乙は、本事業の収支状況を、実施年度内に甲に報告しなければならない。

(協定の有効期間)

第7条 この協定は、締結の日から平成23年3月31日まで効力を有するものとする。

2 甲又は乙は、いつでもこの協定の延長又は解除の申し入れを行うことができる。

3 前項の申し入れがあった場合には、双方が速やかに協議し、この協定の延長又は解除を決定するものとする。

4 この協定の有効期間終了日の1ヶ月前までに、甲乙どちらか一方から延長しない旨の申し出がない限り、有効期間を1年間延長するものとする。延長した有効期間の終了日に際しても、同様とする。

(協定にかかわる課題解決及び内容の見直し)

第8条 この協定の実施に関し質疑や不具合が生じた場合又は社会経済情勢の変化等によりこの協定の内容を維持することが適当でないと判断した場合は、甲又は乙はいつでもその解決や見直しに向けた申し入れを行うことができる。

2 前項の申し入れがあった場合には、双方が速やかにその課題解決を図るため協議するものとする。

 

この協定締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれその1通を保有するものとする。

 

平成 21 年 11 月  2 日

甲 北上市さくら通りニ丁目1番1号

財団法人北上市文化創造

理事長 下屋敷勝哉

乙 北上市相去町相去115番地

北上市民劇場を盛り上げる会「やっぺし」

会長 三宅 良二